メルカリは欲しい本が有ったときに利用する。
ただこの記事を驚いた。
があるというのだ。
メルカリで例えば、「シャインマスカット+苗」で検索するとヒットする。
この記事にあるような「育成者の許諾」の有無については、全くの門外漢にとっては、恥ずかしながら許諾に関する見極め方は全く不明。
下記の記事ではその実体を詳しく説明してあります。尤も、農水省の方によると「販売許可の有無」の判断は難しいそうだ。
但し、下記の規制から違反に該当するとの事。
種苗法で、登録品種の苗を販売する際には品種名と登録品種であることを表示する義務がある。「少なくとも制限表示義務等の違反には該当する」(知的財産課)
興味のある方は是非どうぞ。
「フリマ=個人間売買」だから何をしても良いというものでは有りませんね