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警察官の制服置き忘れ、そして遺失物持ち帰りオトコの顛末

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出会い系サイトで知り合った女性と大阪市内で深酒して帰宅中、制服の入ったリュックを自宅近くのコンビニのベンチに忘れた。

勤務明けだったようで制服をを入れたリュックを忘れたことが原因。
上司の聞き取りと付近の防犯カメラに映像が無い・・・。結局、自己保身ためのウソがばれてしまうと云う誠にお粗末な結果。

警官の制服の忘れものはお粗末なお話なんだけど・・・
驚いたのはその後です。

制服は、西播地区に住む60代の男が持ち帰ったことが判明し、県警は占有離脱物横領容疑で逮捕した

落し物はきっちりと警察に届けなきゃいけない・・・って言うか、こりゃやっぱり「防犯カメラ」の威力かいなと。

因みに占有離脱物横領容疑とは・・・

占有離脱物横領罪は、刑法上では横領罪の一種とされており、刑法第254条で規定された「遺失物等横領」に該当します。 条文を確認してみましょう。 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

懲役もしくは罰金刑が課されるそうだ。
警官の制服だけに「もしも悪用されたら」を考えると、逮捕も当然の事なのでしょう。